児童扶養手当制度

児童扶養手当とは

福岡市立ひとり親家庭支援センターひとり親家庭ガイド>手当・助成児童扶養手当

 

児童扶養手当とは、ひとり親世帯の生活の安定と、自立を促進するために、父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童がいる場合に支給される手当で、もって児童の心身の健やかな成長に役立てるとされています。

国の制度なのでどこの市町村に居住していても、支給額の基準は同じです。金額は、前年所得額によって決まります。所得によっては支給されません。

児童扶養手当を受けることができる人

次のからまでのいずれかに該当する児童を監護している父または母、または児童を養育している人に支給されます。

 

(1)父母が婚姻を解消した(事実婚の解消も含む)

(2)父または母が死亡または生死不明である

(3)父または母が政令で定める程度(重度)の障害をもっている

(4)父または母から引き続き1年以上遺棄されている

(5)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている

(6)婚姻によらないで生まれた(1998年度の改定から父が認知した児童も対象となった)

 

ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまる場合は受給できません。

 

(1)婚姻の届け出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき

(2)児童または受給対象者が日本国内に住んでいないとき

(3)児童または受給資格者が国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるとき

(4)児童が父に支給される公的年金の額の加算対象になっているとき

(5)児童が里親に委託されているとき

(6)児童が児童福祉施設等の施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や少年院に入所しているとき

(7)定められた額以上の所得があるとき

 ※これまで、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給は、1年以上父から養育放棄されていることが要件となっていましたが、(遺棄)、その要件が外れ、裁判所の保護命令が発令されておれば支給対象となりました。

児童扶養手当の手続き

申請手続きは市区町村で行い、福祉事務所を有する自治体はその自治体が認定し、福祉事務所を有しない自治体は都道府県が認定を行います。

児童扶養手当の受給

申請した月の翌月分から支給されます。手当の支払は奇数月(5月,7月,9月,11月,1月,3月)の支給日に前2カ月分を支給します。

老齢・遺族・労災・障がい年金などの公的年金を受給できるかたで、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額を受給できます。


児童扶養手当の額

●手当の月額(令和5年4月~)

 区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 44,140円 54,560円 60,810円
 一部支給  10,410円~44,130円 15,620円~54,540円 18,750円~60,780円

支給対象者の所得制限

児童一人の場合、収入が160万円(所得87万円)未満の場合は全額支給額が支給され、収入が160万円以上で365万円未満(所得87万円以上で230万円未満)の場合には一部支給額が支給されます。

また、所得には養育費の8割を含めます。この場合の養育費とは、親が受け取ったものも、児童が受け取ったものも両方とも含みます。

現況届について

児童扶養手当の受給者は、毎年8月に現況届けを提出する必要があります。現況届けの受付期間や必要書類に関しては、郵送で自宅に連絡があり、それらを持って本人が役所に出向き、必要書類に記入することになっています。最近は、郵便で受け付ける自治体も出てきましたが、まだまだ少数です。更新された児童扶養手当証書は、12月までに郵送で送られてきます。